反社会的勢力等への対応に関する基本方針

(目的)
第1条 本方針は、反社会的勢力等への対応に関する基本方針を定めるものである。

(定義)
第2条 本方針において「反社会的勢力等」とは、以下のいずれかに該当する集団または個人をいう。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、
特殊知能暴力集団等の「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」

(2)前号以外で「暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団または個人」

第3条 pulesは、反社会的勢力等との関係の遮断および不当要求等に対する拒絶を
経営理念の実践における基本的事項として位置づけ、適切な対応を行うことに努める。

2.pulesは、反社会的勢力等に対し、以下の(1)から(5)に基づき対応する。
(1)pulesとしての対応
反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、担当者だけに任せず、
組織全体として対応する。また、反社会的勢力等からの不当要求等に対応
する人間の安全を確保する。

(2)外部専門機関との連携
反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素より、警察、暴力追放運動センター、
弁護士等の外部の専門機関との緊密な連携関係の構築に努め、
不当要求等が行われた場合には必要に応じ連携して対応する。

(3)取引を含めた関係の遮断
反社会的勢力等とは、業務上の取引関係を含めて、一切の関係を持つことのな
いよう努める。また、反社会的勢力等からの不当要求等は拒絶する。

(4)有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

(5)裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力等からの不当要求等が、当社の不祥事を理由とする場合であって
も、事案を隠蔽するための裏取引は絶対に行わない。また、反社会的勢力等へ
の資金提供は、リベート、利益上乗せ、人の派遣等、いかなる形態であっても絶対に行わない。

(反社会的勢力等への対応態勢)
第4条 反社会的勢力等に関する情報を一元的に管理・蓄積するとともに、
反社会的勢力等との関係を遮断するための取組みを支援し、以下の態勢を整備する。
(1)体制(報告・相談体制等)の整備
(2)警察等外部機関等との連携等

2.pulesは、当社の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保していくうえで
反社会的勢力等への適切な対応が不可欠であることを認識したうえで、
その機能を適切に発揮しなければならない。

(問題が発生した場合の報告・相談体制)
第5条 反社会的勢力等に係る問題が発生した場合には、直ちに対応責任者に報告・相談を
行うとともに、適切な対応を行う。

2.前項の対応責任者は警察等外部機関等と連携の上、問題の解決に向けた必要な対応を行う。

(改廃)
第6条 本方針の改廃は、pulesにおいて決定する。
ただし、軽微な修正はいつでも行うことができるものとする。